2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
委員会におきましては、無形文化財等に登録制度を創設する意義、無形文化財等の登録基準の在り方、生活文化に係る文化財の保護方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
委員会におきましては、無形文化財等に登録制度を創設する意義、無形文化財等の登録基準の在り方、生活文化に係る文化財の保護方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
その蓄積に基づいて、さらに、登録基準に従って文化審議会における専門的、学術的な審議を経る必要があると、そこでしっかりと議論していきたいというふうに考えております。
文化財の登録に当たっては、文化財保護法第二条に定める文化財の類型ごとに文部科学大臣告示である登録基準というものがございますが、文化審議会における専門的、学術的な審議を経て決定されている、されることになります。
登録基準は、この法案をお認めいただいた場合、文化財分科会におきまして専門的見地からの審議を行い、その意見を踏まえた上で策定するという手順になります。 指定制度の補完という登録制度の趣旨を踏まえますと、その基準は指定の場合と比べると緩やかなものになるとは考えておりますけれども、運用に当たっては登録制度が曖昧なものとならないように努めてまいりたいと考えております。
また、農薬取締法の農薬登録基準の設定におきましては、殺虫剤については平成二十八年からユスリカ幼虫試験が要求されております。このため、化管法の物質選定に関する審議会において、ユスリカ幼虫試験の結果についても確認を行うこととされました。 これによりまして、ミジンコのみでは捉え切れなかった生態影響について、環境への排出量の把握等により適切な管理が促進されるものと考えております。
国の登録制度は従来の指定制度を補完するものであることから、委員御指摘のように、今回の制度改正に伴い、保護を図る無形の文化財の裾野が広くなるということがございまして、その登録基準も、指定基準、指定文化財と比較すると緩やかなものとなるというふうに考えております。
地方登録される文化財の中には、国の登録基準に照らし、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要と認められるものであるというふうに考えております。 こうした文化財については国登録制度により保護することが適切であることから、地域において国登録による保護が適切であると考える場合には、国登録への提案を行うことができることとしております。
私どもとしては、こうした指摘も踏まえ、今後、文化財分科会等におきまして、登録基準の見直しも含めて、現代の美術作品の扱いについて、文化財保護の観点からしっかりと議論してまいりたいと考えております。
環境省におきましては、農薬による環境影響を防止する観点から、その使用量から予測される河川水中の濃度レベル、これが登録基準値と比較いたしまして十分の一以上である農薬をモニタリングの対象といたしておりまして、さらに、農薬の出荷量等を踏まえて地域を選定し、河川水のモニタリングを実施いたしております。
ただ、これも冒頭大臣から御答弁申し上げましたように、割賦販売法においては、事業規模やリスクによらず従来の比較的高額なサービスが想定されておりまして、登録基準の純資産要件や契約解除前の催告期間といったようなものについて、少額の分割後払いサービスのリスクや実態に見合ったものになっていないと、こういった問題があるわけでございます。
このため、多くの民間機関に登録してもらいたいと考えておりまして、法律の施行までに登録基準などを公表するなど、円滑な申請に向けて準備を進めてまいりたいと思います。
世界遺産というのは、十ある登録基準の一つ以上を満たし、かつ完全性の要件を満たし、締約国の国内法で適切な保護管理体制が取られていることが必要です。保存が危うい状況だと判断されれば危機遺産リストに登録をされ、場合によっては登録を抹消されます。
○柴山国務大臣 平成二十八年の山・鉾・屋台行事なんですけれども、ユネスコ無形文化遺産の登録基準では、提案対象の保護措置が図られていること、これはやはりどうしても客観的な基準ということで要件となっておりまして、文化財保護法による国指定の重要無形民俗文化財という基準で、今御指摘をいただきました山・鉾・屋台行事三十三件を一括登録させていただいたものです。
動物愛護管理法におきましては、先ほど御説明いたしましたように、ペットショップを営業するに当たりましては、登録基準を満たした上で第一種動物取扱業者としての登録を受けること、さらに、飼養管理方法等に関する基準を遵守しなければなりません。さらに、基準が遵守されるように都道府県等が事業者の立入検査等を行っているところでございます。
登録が目標を下回っている要因といたしましては、制度が創設されてまだ約半年であり、賃貸住宅の所有者に制度がまだ十分知られていないこと、地方公共団体が地域の実情に応じて登録基準の緩和や要配慮者の追加等を行うことができる賃貸住宅供給促進計画の策定に時間を要していることが考えられるほか、事業者団体からは、事務の手間や費用負担、登録に対して手数料を取っているというところがあるということについて御指摘をいただいているところであります
セーフティーネット住宅の登録基準につきましては、原則的な全国共通の基準として、耐震性能や最低居住水準を念頭に置きまして、原則二十五平米以上の床面積を有すること等を定めております。また、あわせまして、共同居住型という形で戸建てなどを転用される場合の基準についても併せて定めているところではございます。
現在、供給促進計画を定めた地方公共団体が十六ということでございますけれども、そのうち、御指摘のように、東京都、大阪府、横浜市におきまして床面積を原則十八平米以上とするなど、登録基準の緩和を行っているところでございます。
御指摘の民間賃貸住宅ということでございますが、規制という方法ではございませんが、民間のバリアフリー化の推進に向けて、サービス付き高齢者向け住宅においてはバリアフリー構造であることを登録基準としているほか、昨年施行された住宅セーフティーネット法の改正に基づきまして、空き家、空き室を活用して住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅を供給する場合には、事業者がバリアフリー改修を行われるという場合には国の方からも支援
この目標は、空き家や空き室のストックのうち、面積や構造が登録基準を満たし、所有者にセーフティーネット住宅としての活用意向がありそうなものを念頭に置いて推計をさせていただいたものでございます。
それから、衛生検査所が受託して実施する場合の検体検査については、法律に規定された衛生検査所の登録基準のその他の事項として精度管理に関することが一部省令に規定されているということで、それぞれのケースで課題が生じているということでございますので、今回の法律では、いずれのケースにつきましても、法律上の根拠を明確に規定をいたしまして、精度管理に関する基準を制定していきたいというふうに考えております。
この立入検査において、構造設備あるいは管理組織などが登録基準に適合していないことが確認された場合には、都道府県知事は、是正指示等を経て最終的に業務停止や登録の取消し、これを行うことができることになっている立て付けでございます。
排出事業者は不適正処理を見抜けず、また、食品廃棄物が一見商品と見えるような状態で処理委託されたことで容易に不正転売を行えたということがあったこと、また、愛知県におきましても、事案発覚前、立入検査を行っておりましたが、不適正処理を見抜けなかったことなど監視が十分でなかったこと、国におきましても、食品リサイクル法の登録基準を満たさない状態にあることを見抜けなかったことが挙げられます。
なお、数値目標といたしましては、登録基準となる耐震性能や一定の床面積等を有し、かつ所有者等が登録住宅として活用する意向があるものといたしまして登録を受ける住宅を十年間でおおむね五十万戸と推計させていただきまして、平成三十二年度末までの約三年半の期間の分として十七・五万戸を目標として設定させていただいているところでございます。
また、御指摘のいわゆるシェアハウスにつきましては、今回初めて、このシェアハウスについての住宅の面積や設備等の登録基準を設けることとしたいと考えております。
○椎木委員 次に、今回の法律が施行された際、地方公共団体が行う登録基準については、住宅事情等はそれぞれの地域によって異なると思うのですが、地域の主体性を尊重する観点からも、住宅の登録基準については、地方公共団体が柔軟に設定することができるように配慮すべきと考えますが、いかがでしょうか。
賃貸住宅の登録基準につきましては、国土交通省におきまして、例えば耐震性能や一定の居住面積を有することなどを原則的な全国共通の基準として定める予定でありますが、地方公共団体が今申し上げました供給促進計画を定める場合には、地域の実情においてこの基準の強化あるいは緩和ができるよう措置をしたいと考えております。
○竹谷とし子君 新たな住宅セーフティーネット制度を自治体において具体的に進めていくためには、全国一律の基準ではなく、住む人の安全性を確保しつつ、地域の実情に応じて登録基準等の柔軟な運用が必要だと考えております。これについて国土交通大臣の見解を伺います。
その供給の促進を図るためには、地方公共団体に主体的に取り組んでいただけるよう国として積極的な働きかけを行うとともに、賃貸住宅の経営者等を構成員とする団体の協力が得られるよう十分な周知を図るほか、登録基準に適合させるための改修への支援等のインセンティブの付与などによりまして、おおむね年間五万戸、平成三十二年度末までにおおむね十七万五千戸の登録を目指すこととしております。